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零細企業に勤めるフルタイムパート事務員、勤続1年半余りです。諸事情により退職の意思を固めています。事務員は私一人で、請求から給与計算まで一人でこなしています。社長の独断で、勤続年数に関わらず有給が年5日しか付与されません。私は既に5日取得済みです。 社長に退職の意向を伝えるにあたり、法律の規定通りに16日分の有給を消化したい旨を合わせて話したいと考えています。引き継ぎもできればしたくありませんが、ゼロというのは非常識なので数日でサクッと終わらせたいです。 社長は現場に出ずっぱりで事務に疎いため、次の人が決まる前に私が来なくなれば多方面に支障が出ると思いますが、はっきり言って知ったこっちゃないです。 前任者も適当な元ヤンだったので、円滑に仕事をすすめるため、必死で改善に取り組んできました。努力の甲斐あって取引先からの信用も着実に高まり、従業員から頼りにされている実感もありました。 そういった諸々の会社への未練を、社長への嫌悪感が遥かに上回ってしまいました。元ヤン社長で、これまで何人もパワハラ・恫喝で辞めさせてきた実績があるため、上記を伝えた途端私に対しても本性が顕になる懸念があります。 私の要求は理不尽・あるいは法的に問題があるものでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • 有給付与数は法律で決まっているので、 就業1.5年目をこえれば21日付与されており、就業開始から 5日しか使用していないのであれば16日を請求することは 法的には問題ありません。 ・引継ぎを適当にすませたい ・辞職意向を示してからすぐにやめたい については、雇用契約書、就業規則というものが存在すれば、 その契約内容にしばられます。 雇用契約書に「退職時は退職日の30日前に書面で通知する」 などの項目があれば、30日は継続して勤務する義務があります。 引継ぎについても「業務に支障がないよう引継ぎを行う」と あれば、完璧とまではいかなくとも、支障がない程度には 引継ぎをする必要があります。 このあたりの取り決めがないのであれば、お互いの話合いに なりますが、結局お二方では平行線だと思いますので、 弁護士を雇うことになると思います。 その場合、資金力の勝負になるので被雇用者側は分が悪いでしょう。 法的にいくら正当性があっても、相手が納得しなければ 弁護士への依頼、訴訟は避けて通れないので、余計に 出費がかさむ可能性があります。 ※弁護士費用を相手から分捕ってくれる優秀な弁護士もいますが 取れなかった場合は自己負担になります。 お金をかけない方法として、労働基準監督署への相談がありますが 有給の未払いについては法的根拠があるので相談にのってくれますが、 それ以外は担当範囲外になります。

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