解決済み
司法書士試験の不動産登記法に関する質問ですが 法定相続登記がされたあとに遺産分割による所有権の移転、更正は どちらでもできますが記述では、答案作成上の注意に登録免許税が安くなるように書けとか指定されてますよね。 この場合は、更正で登記するというのが正しいのでしょうか?
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遺産分割によるものは、確かに死亡日に*遡りますが・・ 相続登記 ⇓ 遺産分割(あくまで、本人たちの★意志による) ⇓ 遺産分割による★移転登記です。(意志の関与) 更正とは、最初から*誤りがあった場合です。 分割協議前に登記したものは、別に誤りがあった」とは言えない。 これに比べ更正登記が可能なのは? 誰かが①相続放棄していた!(★意志とは違う) (申請人はひとりから全員分が可能なので、これを遺漏していた) ②寄与分があった(★意志ではなく、事実による)
脱税になるからダメでしょ。
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