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年末調整について質問です。 今週からバイトの掛け持ちを始めたのですが、年間103万超えない場合年末調整はどちらかの店舗…

年末調整について質問です。 今週からバイトの掛け持ちを始めたのですが、年間103万超えない場合年末調整はどちらかの店舗でやるだけでいいのですか?

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回答(2件)

  • 掛け持ちしていても、年収の合計が103万円以下なら、確定申告の必要はありません。控除によって課税されないためです。 ただし、源泉徴収されている場合は、税金の還付を受けられる可能性があるため、確定申告をしたほうがよいです。

  • 年収に関係無く扶養控除申告書を提出した方だけでしか年末調整はできません 扶養控除申告書は1箇所にしか提出できません

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