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失業手当 (再就職手当)について。 所定給付日数が90日 自己都合退職 認定日初回が11/19、2回目12/17、3回…

失業手当 (再就職手当)について。 所定給付日数が90日 自己都合退職 認定日初回が11/19、2回目12/17、3回目1/19? です。先日面接を行った会社で12/16〜1週間研修を行うことになり、お互い問題なければ本採用という流れになりました。 そこで質問があります。 ①1週間ちょっと研修があるのですが週5日の1日8時間勤務になってしまうため失業手当を受給することが出来なくなってしまいますよね? その場合、2回目の12月分から受け取る事ができなくなってしまうのか、それとも3回目の1月分が受け取ることが出来なくなってしまうのでしょうか? 認定日と研修日がかぶっているため認定日にハローワークに行くことが出来ないのでその申請をする関係で12月の認定日はもっと早めになりそうです。 ②再就職手当の条件に失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていることとありますが私の場合は条件に当てはまるのでしょうか? ③ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること(求職申し込みをしてから、待機期間終了後1ヶ月の間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。) とありますが、申し込みをしてから1ヶ月以上(9月の初めに申し込みしました)経っているので条件に当てはまるといい解釈で大丈夫でしょうか?ちなみち今回の会社はインディードから応募しました。 理解力がないため、皆様のお力をお借りしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①給付制限が明けてから12月15日の分までが給付されます。 ②たぶん当てはまります。 ③たぶん大丈夫です。 障害者手帳(知的、発達)などの障がい者でもわかるようにハローワークで説明しているので、確認したほうが確実で100倍速いです。

  • ・失業手当の受給要件について ①1週間の研修で週5日8時間勤務となる場合、その期間は就労したと見なされるため、失業手当を受給できなくなります。12月分の失業手当から受給できなくなる可能性が高いと思われます。 ②再就職手当を受給するには、残りの所定給付日数が3分の1以上残っている必要があります。具体的な日数は分かりませんが、11月19日から90日の所定給付日数であれば、12月中旬で3分の1以上残っている可能性は高いです。 ③ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者を経由した再就職であれば、再就職手当の対象となります。インディードは許可を受けた職業紹介事業者ですので、条件を満たしていると考えられます。ただし、求職申込から1か月以内の再就職であれば、再就職手当の対象外となる可能性があります。 まとめると、12月分の失業手当は受給できなくなる可能性が高いですが、再就職手当の受給要件を満たす可能性は高いと思われます。ただし、詳細は最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ①研修期間中に週5日、1日8時間勤務する場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。具体的には、12月の認定日が早まる場合、12月分の手当が受け取れなくなる可能性があります。詳細はハローワークに確認してください。 ②再就職手当の条件として、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数が必要です。あなたの場合、90日の3分の1は30日ですので、支給残日数が30日以上あれば条件を満たします。 ③再就職手当の条件に関して、待機期間終了後1ヶ月以内にハローワークや許可された職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。インディードからの応募はこの条件に該当しない可能性があるため、ハローワークで確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049037885 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154719661 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12114826717 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12181249172 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14116550714 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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