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【相談の背景】 私はフリーランスとして働いており、知人のAさんの紹介で、株式会社Bという会社で雑務の仕事を受注すること…

【相談の背景】 私はフリーランスとして働いており、知人のAさんの紹介で、株式会社Bという会社で雑務の仕事を受注することになりました。Aさんは人材紹介会社ではなく、建築業などを営む経営者です。株式会社BはAさんの取引先です。 株式会社Bの会長が、Aさんと商談中、雑務ができるいい人はいないか?と一言Aさんに聞いて、Aさんは私を紹介したようです。 株式会社Bで業務開始直後、Aさんから「俺が紹介して仕事ができているわけだから、紹介料として株式会社Bから貰った報酬の50%を毎月支払ってほしい。ただし、株式会社Bにはそのことを話さないでくれ」と打診されました。 Aさんと私の間に契約書は交わしていません。 私と株式会社Bの間でも契約書は交わしていません。 口頭で、作業に関しては時給2000円で計算すると説明され、タイムカードを渡され現在も業務を遂行しています。 【質問1】 Aさんに感謝の気持ちがあるので、Aさんと人材紹介契約書を交わしたいと思うのですが、株式会社Bを通さずに私とAさんの個人間だけで契約書を交わすことは、職業安定法上の問題はありますか? 【質問2】 私から株式会社Bの会長に、Aさんと契約書を締結して、紹介料を支払ってください。とお願いするのは、何かしらの法律に抵触しますか?

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回答(1件)

  • 【質問1】 Aさんと個人間で契約書を交わすこと自体に、職業安定法上の問題があるかについては、いくつかの要素を考慮する必要があります。職業安定法は、労働者の雇用を適正に管理することを目的としていますが、あなたがフリーランスとして株式会社Bとの契約を結んでおり、Aさんが単に「紹介」という役割にとどまっているのであれば、Aさんとの契約が職業安定法に違反する可能性は低いです。ただし、Aさんが実質的に人材紹介業者のような役割を果たしており、報酬の受け取り方があまりにも不透明である場合、後々問題となる可能性があります。人材紹介業者は、正式な登録や報酬に関する規定に従う必要があり、そのような条件に違反している場合、法的な問題が生じる可能性もあります。 そのため、Aさんが正当な人材紹介業者として活動していない場合でも、その業務が過剰に報酬を要求する形であれば、適切な契約がないと問題が生じることがあります。最も確実なのは、Aさんとの契約に関して、具体的にどのような業務を行っているのかを明確にし、適切な税務処理や報酬に関する取り決めをしておくことです。 【質問2】 あなたが株式会社Bの会長に「Aさんと契約書を締結して、紹介料を支払ってください」とお願いすること自体は、法的に直ちに問題が生じるわけではありません。しかし、このような要求がどのような形で行われるかによって、問題の有無が異なります。一般的に、労働者(あなた)が会社に対してそのような要求をすることが法的に問題となることは少ないですが、以下の点に留意する必要があります: 1. **Aさんの立場と契約内容**: Aさんが紹介料を請求する場合、正当な業務を行っているか、また契約内容が適切であるかが重要です。Aさんが実質的に「人材紹介業者」として機能している場合、その契約が不正であったり、適切に認可を受けていない場合、問題が発生することがあります。 2. **報酬の支払いの明確化**: 株式会社BとAさんの間で報酬の取り決めが適切でない場合、あなたがその報酬に関して要求をすることは、契約不履行の問題を引き起こす可能性があります。よって、紹介料がどのように支払われるか、またその取り決めが合法かどうかが重要です。 結論として、あなたがAさんと契約書を結ぶこと自体は問題ありませんが、紹介料の取り決めが透明であり、法的に問題のない形で進める必要があります。また、株式会社Bとの関係性においても、その要求が適切に行われていることを確認することが重要です。

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