回答終了
ボーナス(賞与)の算定期間(査定期間)の変更について教えてください。現在、夏のボーナスの算定期間を12~5月としていますが、決算(3月末)とのリンクをしたいため10~3月に変更したい(冬のボーナスは残りの期間)と考えています。 この場合の留意点を教えてください。 経営は安定しておりずらすことへの影響もないですし、当然この変更を継続する前提です。 組合はなく100名程度の会社、規程類を見る限り、特段の具体の方法を定めた細かいルールは見当たりません。 相談するなら社労士でしょうか?会計士に確認したところ「継続性、引当金になるのでその全額支払いは必須」と指摘されました。 あと、4月以降入社の新入社員や中途採用者のケアは必要なのかと考えています。 変更した直後は、期間重複が発生するところも気になりますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
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労働基準法絡みですから相談先は社労士です。 基本的には従業員からみて不利益変更に当たるかどうかです。 算定期間の変更自体は不利益変更に当たりません。ただ、人によってはボーナスが下がってしまう可能性があるでしょう。今回は下がるが、次回で持ち直すというのなら問題はありません。トータルでは変化がなかったということです。 問題があるのは「期間重複が発生する」という部分です。例えばですが、ある従業員が1ヶ月の間だけ真面目に働かず、この1か月分だけ査定が下がるということがある場合に、この1か月分が2回分の査定に響いてしまうような話です。前の査定の6ヶ月でこの1箇月分の不利があるのは仕方ないのですが、査定の期間の変更があり、一時的に6ヶ月の査定が12ヶ月になった場合等では、2回の不利を被ることになります。「元の形であればマイナスの査定は1回で消えていたはずなのに」という感じです。頑張った月を切り捨てたりする場合も同じようなことが言えます。 不利益変更とならない場合でも、全従業員に事前に説明を行った上で変更を行うのが望ましいです。もちろん不利になる人には個別に対応するという形でも問題ありません。
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