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年末調整について、、 私は新卒で、4月から働いています。

年末調整について、、 私は新卒で、4月から働いています。3月までは、1つのアルバイト先とタイミーを掛け持ちしていました。アルバイトとタイミーを足しても103万にも達していないし、タイミーだけでも確定申告が必要となる20万に達しておりません。 年末調整申告の前勤務欄には、1つしか勤務先を入力する所が無かったので本アルバイト先の情報しか入力しておりません。タイミーの収入は給与所得額には含めております。 この場合、現勤務先に提出する源泉徴収票は本アルバイト先のやつのみで良いのでしょうか?タイミーの源泉徴収票を提出する必要はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ダブルワークの場合は確定申告です。 来年になれば、令和6年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html 「確定申告書等の作成はこちら」から「作成開始」→「提出方法を選ぶ」→同意して次へ「令和6年分の申告(所得税)」→ここで所得金額や所得控除等を入力する。 「給与所得入力」の画面に源泉徴収票の見本があり、入力する欄に番号表示があるので、その同じ番号の枠に金額を同じように入力すれば良い。 また、アルバイトの源泉徴収票も乙欄なら合わせて年末調整をしてもらえない。 1社分を入力した後で、「続けてもう1件入力」をクリックすると、続けて2社目以降を入力することができます。

    なるほど:1

  • タイミーの給料から源泉徴収された分は全額還付されて戻って来ます。 源泉徴収票があれば還付金が増えますよ。 全く源泉徴収されていなければ出さなくて良いですけどね。

    なるほど:2

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