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解雇予告手当について質問です! 私は某大手自動車メーカーで期間工として働いているのですが工場長より契約更新はできないと…

解雇予告手当について質問です! 私は某大手自動車メーカーで期間工として働いているのですが工場長より契約更新はできないといわれ11月30日で退職となってしまいました。ただ、それを言われたのが11月12日でしたので30日前の解雇予告には引っかからないのかと思いました。 この場合は解雇予告手当等は出るのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • 現有期契約の終期の翌日からはじまる新しい契約を結ばない、という雇用主からの申し渡しを雇止めといい、契約結ばない意思を述べているだけで、解雇ではありません。有期雇用に終わりがあるのは当然のことです。 有期雇用にあって解雇とは、終期をまたず契約解除することをいいます。この場合は労基法20条に従い30日前解雇予告しなければ、解雇予告手当の問題となります。今回は雇止めなので、予告手当の対象となりません。 ただ労働契約法19条にあたる、何度も繰り返し更新してきたり、更新期待性あったなら、更新したものと扱われることがあります。思い当たることがあるなら、雇用主と折衝してみてください。

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