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ハローワークで失業保険を貰っていますが、採用していただいた会社に初出勤する日の前々日が、認定日となっています。

ハローワークで失業保険を貰っていますが、採用していただいた会社に初出勤する日の前々日が、認定日となっています。ハローワークに聞いたら、「働く先が決まっていても、働く場所を探す意思があれば失業保険は貰えます。それ以上は言えません。」とのことでした。 つまり、私がもう絶対ここで働くから失業保険いらないと言ってしまえば失業保険は貰えなくなるから、ほしいなら前日までは黙っておくようにとの解釈をしています。 働く日の前日にハローワークに来て教えてねと言われているので、認定日に行って、また次の日行けばいいとは思うのですが、認定日に認定された分のお金はそれでも給付されるのでしょうか? 残り最後の給付金となっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    働く先が決まっても、入社する前日までは失業手当の受給資格はあります。 しかし、働く先を探す意思を無くしたのであれば、そもそも失業保険の受給条件である「求職活動2回」を達成しないことになるので、失業保険は貰えなくなります。 要は、内定が決まってても求職活動さえしているなら失業保険を出しますよ。 ハローワーク職員が言っているのは、こう言うことです。 立場上ハッキリは言えないでしょうけど。(本来求職活動の意思がないのに、そのテイだけ取ってしまえば受給できることになるので) なので、既に働き先が決まっているなら、報告することや、そこで働く意思が決定していること自体は伝えて良いです。 入社日の前日までは受給資格はありますから。 恐らく、手続が2回あるとハロワも面倒なので、入社の意思を伝えれば入社日の前々日にある認定日を、前日にズラして1回で済ませるようにして貰えると思います。 そこまでに求職活動が足りているかどうかが問題です。

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