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勤労学生控除についてです。

勤労学生控除についてです。私は現在高校3年生で、大手コンビニエンスストアでアルバイトをしています。3月まで1番収入を得ている自店舗以外に、系列店でも掛け持ちをしていました。扶養控除に入っているので103万が壁だと思っているのですが、知らず知らずの内にその扶養の壁を超えてしまっていました。 その場合、来年以降の住民税や所得税を追加で払わなければいけないのでしょうか? 今まで稼いだ収入からは一銭も引かれていません。 また私は納税額が少なくなると言われている、勤労学生控除を受けることが出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 勤労学生控除を使いましょう。 そうすれば、 ・"今年の"所得税が0円になります。 ・来年6月以降に請求される住民税は、最低額(年5千~6千円レベル)です。 例外はありません。これまでに何をしてようとも、こうなるのです。 お分かりでしょうか? 103万超えて変化するのは、今年の所得税です。来年には通知や請求書は届きません。届くって感覚でいるなら、「年収が103万超えると、税金を払わされる」なるネット言葉に惑わされてます。 年末調整のみでいい/確定申告が必要、の判断には情報が足りません。 ② まずは、3月までしてた系列店から「源泉徴収票」を貰ったのかです。退職した扱いなら、4月中に貰ってないとおかしいのですが、いかがですか? 貰ったなら、【支払金額】【源泉徴収税額】を明かされましょう。 ③ ずっとしている自店舗は、年末調整をするんでしょうか? 年末調整のアナウンスがあったなら、②系列店の源泉徴収票を提出すれば、合わせての年間処理をしてくれるのかを、尋ねましょう。 あわせての年末調整をしてくれるなら、扶養控除等申告書の勤労学生をマークして提出するだけで、あなたの税金の処理は完了です。 とは言え何よりも大事なのは、 ④ 親に103万超えを伝える! です。これ、大丈夫でしょうか?

  • 扶養控除申告書の提出がどのようになっているかです 両方に提出しているならどちらか取り下げてください 1か所しか提出出来ません あとコンビニだと直営とオーナーとありますが 両方がどのような契約店舗なのかでも変わるでしょう どちらかで年調しましょう 年調出来ない方は源泉票をもらいましょう 来年年調済みと年調未済の源泉票を合計して 確定申告してください 申告する際に勤労学生控除が受けられます 扶養している側には103万を超過したことを報告し 今年の年調時に扶養控除から外してもらいましょう

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