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育休を理由にボーナスが貰えないかもしれない。 現在正社員で働いております。

育休を理由にボーナスが貰えないかもしれない。 現在正社員で働いております。出産予定日が1月25日なので、ボーナスを貰えるまで(12月20日位まで)働いてから産休に入ろうと思っていたのですが、担当の人に「正社員だと給料の計算の関係で月の途中までと言うのが難しいから、11月までにして欲しい。くるなら12月はパートで。」と言われました。 給料の計算などの手続きのことはよく分からなかったので、現場に迷惑をかけない方向でとおもい納得していたのですが、そもそも正社員は月の途中で休むとなると給料の計算が〜というのは本当でしょうか? ボーナスを出したくないだけだろと思ったのですが、そもそも冬のボーナスの査定期間中は働いていますし、その分は貰えると思うのですが。 皆ボーナスが出ているのに、私だけ貰えない場合は労基にいけばいいでしょうか? 就業規則は見せてもらおうと思っています。

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回答(2件)

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    >給料の計算などの手続きのことはよく分からなかったので、現場に迷惑をかけない方向でとおもい納得していたのですが、そもそも正社員は月の途中で休むとなると給料の計算が〜というのは本当でしょうか? 「産前休」は労働者が決めることですから、会社が拒否したり勝手に変更したりすることは認められません。 ですので、産前休で給料の計算が煩雑になるというのは、単なる会社の身勝手ですから、応じるべきではないと思います。 >皆ボーナスが出ているのに、私だけ貰えない場合は労基にいけばいいでしょうか? 査定期間内に実勤務があるにもかかわらず、支給日時点で産休・育休を理由にボーナスをゼロにするのは違法となりますから、相談されていいかと思います。(ただし、産休・育休で働かなかった分ボーナスを減額するのは違法ではない)

    なるほど:1

  • 月の途中、というのは欠勤控除が発生するので、 別途の計算が経理の仕事となります。 まあ、難しいというのはないと思いますが、めんどくさいのはそうですね。 賞与は、法律で定められているものではないので、 会社側がどういう規定しているか、次第です。 査定期間に普通に働いていて、支給の評価も出ていても、 例えば退職予定者については、別途の規定に準ずる、とか、 育休取得者には~、とかあるかもしれません。 就業規則、または賞与規定などを見せてもらうのがいいでしょう。

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