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雇用保険の被保険者期間について、下記ご回答いただけると嬉しいです。----------------------------------------------------------------------- <厚生労働省HPから> 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働 時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。 ----------------------------------------------------------------------- パート先が毎月20日締めの当月払いなのですが タイムカードは毎月20日~翌月20日までで、ひと月分となっています。 その場合はタイムカードベースで考えて良いのでしょうか? それとも、関係無しに「毎月1日~末日まで」として考えなければならないのでしょうか? また、祝日や年末年始などの長期休みがある場合でも、 その月に11日以上または80時間以上でなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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