教えて!しごとの先生
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社会保険加入について教えてください。

社会保険加入について教えてください。現在、夫の扶養内のパート勤務で1日6時間、月16日程度働いております。昨年までは103万円以内に収まっていた収入ですが、会社の人手不足により今年の見込み額が116万円ほどになりそうです。 会社自体51人には程遠い、 15人程度なので、社会保険加入条件には満たないということでよろしかったでしょうか。社員数が少ないので、130万円以下であれば、あまり気にせず働いてよいのでしょうか。 また、103万円を超えたことが、パート歴7〜8年の中でなかったため、何か不都合なことがありますか?夫の会社へ提出しなければならない書類があったりするのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 従業員(厚生年金被保険者)が51人未満の事業所で勤務している短時間労働者((通常の労働者(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間及び月の所定労働日数の3/4未満)は、社会保険の加入対象ではありませんが、『4分の3基準』を満たすと社会保険に加入することになり、その場合は年間収入が130万円に達していなくても社会保険の扶養から外れることになります。 社会保険加入条件『4分の3基準』 ①通常の労働者(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間の3/4以上 ②通常の労働者(正社員・フルタイム)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である ①~④全て満たすと社会保険に加入することになります。 ①通常の労働者(正社員・フルタイム)の週の所定労働時間が40時間であれば、週の所定労働時間が30時間以上で条件を満たします。 ②通常の労働者(正社員・フルタイム)の月の所定労働日数が22日であれば、月の所定労働日数が17日以上で条件を満たします。 貴女の年収(1月1日から12月31日までの間に受け取った給与の合計金額(非課税交通費除く))が12月31日時点で103万円を超えた場合、ご主人は配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりますが、貴女の年収(1月1日から12月31日までの間に受け取った給与の合計金額(非課税交通費除く))が12月31日時点で103万円超201万6千円未満の場合、ご主人は配偶者特別控除の適用を受けることが出来ます。 貴女自身で手続きすることはありませんので、今まで通りで大丈夫です。

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  • 社会保険扶養は今年1年間の見込みで判断するのではなく、向こう1年間で判断されます。なので「今年の見込み額が116万円」というのは関係ないと思います。 そして年収では130万と言われていますが、月額108333円未満が基準になり、人手不足や繁忙期を理由に月額108333円以上が2ヶ月続いてその後もその金額を越える事が見込まれる場合、社会保険扶養を外れるといわれていますが、健康保険組合によって基準が違うのでご主人が加入する健康保険組合がどういった基準なのか調べておいた方がいいと思います。なので年収を気にせず働いてい良いと言う事ではなく、よく年末で調整すればいいと言う事を言う人がいますがそれは税法上の扶養であって社会保険扶養とは違うので気をつけてください。 今年の質問者様の年収見込みはご主人の年末調整の時に記入すればいいだけなので特別に書類の提出は必要ないと思います。

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