回答終了
退職したい旨会社に伝えました。その理由を聞かれ、労基法違反(決められた休憩時間取れない。昼休憩中の外出基本禁止、外で30分休憩を取った人に対し、休憩が長いと謎にキレる。弁当をとり終え、下を向いて休んでいる人に対しバンバン仕事を振ってくる。)を指摘しました。有給年に5日取れないよりも改善してほしい点でした。体調不良を起こしていたのも事実。 休憩の件で飛ぶもしくは退職する人も割と見てきました。 すると上司は『あー、どうしたら改善できるんだろうな。女性社員の○○に言ってみる。労働環境を改善していきたいし、今後入ってくる営業最近入ってきた事務を定着させたい。だからもう少し(辞めるのは)待ってほしい』と言われました。 休憩1時間取りたいだなんて甘いこと言うな、と怒られなかったのは良かったです。 ①休憩を取れるようにする改善案として、交代制を提案しましたが、勤務して1〜2年の若手がこれをするのはやりすぎたでしょうか? ②どうせ改善されないのは目に見えてるけど、指摘をすることに意味はあったでしょうか? ③こういう指摘をした経験がありますか?
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①いいと思います。全うな意見です。 ②きっかけとして良かったと思いますがこういう場合は1人では無理です。後程申しますが従業員が法的に団結をして争わない1人の従業員では裁判をしない限り無力です。 ③私の場合は労働組合をつくり改善しました。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
①歴数は関係ないと思う ②あなたは辞めるのにその改善に浴するのは残った社員にだけですよね あなたに何か得になるのでしょうか?だから意味はないと思います ③労基法に関する違反を言っても仕方ないので その場合は何も言わないで辞めたと思います 私はそれ以上に最初に会社が私に約束したことを守らない事を 指摘しました ・Uターン求人で賃金の安い地域限定雇用だったのに都内配属された とかでした
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