回答終了
前職を懲戒解雇になった者を『雇ってはいけない』法律はありません。 就業後、何の問題もなく職務にあたっていれば解雇になる理由はないでしょう。 就業規則上の解雇事由にあたるトラブル等を起こせば再度解雇になる可能性はありますし、職場が倒産や経営不振での離職や整理解雇もあり得ますが、それは『懲戒解雇の歴があるから』ではなく、どんな労働者にも可能性のある事です。
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