教えて!しごとの先生
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個人経営をしている人の元で働いています。パートです。最低時給が先月の改正で50円上がったのですが、何も言われません。今も…

個人経営をしている人の元で働いています。パートです。最低時給が先月の改正で50円上がったのですが、何も言われません。今も最低賃金以下で働いています。最低時給が変わった際、雇用主や経営者に書面などで通知って行かないんですか?最低時給が上がったことを全く知らないという場合はありますか?雇用主もニュースなどで知って慌てて時給を上げるという流れなんでしょうか?また、雇用主に直接言いづらいのですが、労基に伝えたら、雇用主に電話などして貰えますか?私ともう1人のパートの3人でやってるお店なので、誰が言ったかわかってしまうのでしょうか?

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回答(4件)

  • なにかのついでにチラシを同封して郵送することはあるかもしれませんが、役所が「最低賃金が◯円になります」というようなお知らせを送るサービスはありません また、「最低賃金が◯円になりましたよ」というような電話をするサービスもありません (最低賃金法違反として行政指導することはあります)

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  • 普通は書面交付しなくても、最賃以上にはなるはずですけどね。いまどき、高校生でさえも最賃を知っているのだから、個人経営をしている大人が知らないはずはないでしょう。 最賃の例外減額特例について事実上取ることができるのは、障碍者と断続的労働といって「宿直勤務」する場合などに限られます。また、「所定労働時間の特に短い者」については、H20年に削除されたので関係ありません。 もし、最賃改正日から働いた分が旧最賃で支払われたら、経営者に直接聞けばいいと思います。忘れてるだけかもしれません。

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  • 最低賃金は例外があります。 ・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試用期間中の者 ・職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける者のうち一定の者 ・所定労働時間が特に短い者 ・軽易な業務に従事する者 ・断続的労働に従事する者 質問者さんが、それらに該当するかどうかです。特にパートなら後ろの3つ。

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  • 最低賃金と言うのは、あくまでも物価などを鑑みた目安であって法律ではありません。嫌であれば辞めるしかありません。その経営者の方も最低賃金の事は知っていても経営内容からいって上げることが出来ないのでしょう。その経営者に言うのは自由ですがどうなるのかは分かりません。居ずらくなるかも知れませんしそうでもないかもしれません。私が思うのには辞めて他へ行くことが自分への気持ちの整理もついて一番良い方法なのではないかと感じます。

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