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司法書士試験の勉強をしています。不動産の登記申請にして3つ質問があります。以下のような場合、実務ではどのように処理するの…

司法書士試験の勉強をしています。不動産の登記申請にして3つ質問があります。以下のような場合、実務ではどのように処理するのが一般的でしょうか。1 登記申請する対象の土地と建物がそれぞれ複数あり一括申請の要件を満たす場合。 A土地 B建物(A土地の上に建っている) C土地 D建物(C土地の上に建っている) 申請書はA土地とC土地で1件、B建物とC建物で1件の計2件で申請しますか? それとも、A土地とB建物で1件、C土地とD建物で1件の計2件で申請しますか? それとも、A土地、C土地、B建物、D建物をまとめて1件で申請しますか? 2 1の質問と少し関連しますが、登記する対象に敷地権が設定されていない 区分所有建物が含まれている場合は、建物と土地は2件に分けて申請しますか? それとも1件で申請しますか? 多数の不動産を同時に登記するような場面があると思うのですが、 まとめて申請できるものはまとめて申請するのが一般的なのか、 それとも登記官がわかりやすいように土地とその上に建っている建物の単位で 申請するか、勉強していて疑問をもちました。 試験には出題されないとは思うのですが、、、。よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.一括申請できる要件を満たしているならまとめて申請します。 分ける理由がありません。 2.手続上はまとめてできるのですが、実務では分けている事務所が多いです。 所有権移転登記が2件になることでその分報酬が1.5~2倍多くもらえるからです。 基本的には「所有権移転」に関しては登記の目的、原因、申請人、同添付書類、同管轄物件であればまとめて申請しますが、登記の目的が異なる場合は「目的が異なる」と言う理由付けで分けて申請します。

  • >1 一括申請の要件を満たしているならまとめて1件で申請します。 >2 基本的に、建物は「所有権移転」、土地は「何某持分全部移転」で目的が異なるため、2件に分けて申請します。

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