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失業保険の待機期間に仕事してはいけない仮に働いたら働いた日数分延長されると理解しましたが、色々ネット見てると

失業保険の待機期間に仕事してはいけない仮に働いたら働いた日数分延長されると理解しましたが、色々ネット見てると待機期間中に雇用形態関係なく4時間未満だと内職扱いになって延長になることはないとのことですが、そうなのでしょうか? 今日離職票提出して待機期間に入ったのですが、今日からとは思わず明日から3日間トラック荷下ろし2時間作業を入れてしまってます。 2時間なので内職扱いになると思いますが、延長されないとの認識で良いでしょうか?

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回答(1件)

  • 1日の就業が4時間未満の場合、延長(というか、先送り)にはならなく、日当分の額によって当日分の基本手当が減額または不支給となって1日分が消化されます。 「失業給付が減額されるケースとは」 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E4%B8%80%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%8F%97%E7%B5%A6%E9%A1%8D%E3%81%AE80%EF%BC%85%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E7%A8%BC%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86 ※2024年8月以降、上記解説サイトの記載額1,312円は1,354円に変更されています。 就労2時間の3日分は延長にならなく、日当の額によってお手当の一部がいただけるか、あるいは全額不支給になるかです。ややこしい計算ですが、上記をもとに試算なさってみてください…

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