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1日の就業が4時間未満の場合、延長(というか、先送り)にはならなく、日当分の額によって当日分の基本手当が減額または不支給となって1日分が消化されます。 「失業給付が減額されるケースとは」 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E4%B8%80%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%8F%97%E7%B5%A6%E9%A1%8D%E3%81%AE80%EF%BC%85%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E7%A8%BC%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86 ※2024年8月以降、上記解説サイトの記載額1,312円は1,354円に変更されています。 就労2時間の3日分は延長にならなく、日当の額によってお手当の一部がいただけるか、あるいは全額不支給になるかです。ややこしい計算ですが、上記をもとに試算なさってみてください…
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