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社会保険料について 130万扶養範囲内で働くパート労働者です この年収の中には報酬月額という名目で「交通費」が含…

社会保険料について 130万扶養範囲内で働くパート労働者です この年収の中には報酬月額という名目で「交通費」が含まれています年収130万を超えると社会保険加入の条件になるのに、なぜ130万以内の段階で通勤手当分が社会保険の対象になっているのでしょうか? 納得のできる回答ができるかたがいたらよろしくお願いします!

補足

簡単に言うと 130万の壁にはなぜ「交通費」を含む なのですか? 年収の計算をするときに、なぜ交通費分を引いて計算しなければならないのが、なんだか納得いかないのです 丸々1,299,999円まで働けたらいいのに。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「年収130万を超えると社会保険加入の条件になるのに…」 パート先で加入対象になるのではなく、ご主人様等の被扶養者から外れて、 ご自身で国保、国民年金に加入となる金額です。 パート先の従業員数等で130万円未満でも、週20時間以上の就労等で、 パート先での社保加入の場合もあります。 週20時間以上で雇用保険に加入であれば、 課税非課税問わず、交通費も雇用保険料(社会保険料)の算出に必要ですので。

    ありがとう:1

  • まず質問中気になることとして、 年収というのは1~12月の収入です。130万円というのは今後1年間の収入見込みであって年収ではありません。パートであれば月収108333円に相当します。年に一度の被扶養者の調査が年収で行われる健保が多いので、勘違いしている人が多いのですが、本来は月収108333円を超えれば(3か月平均でとか3か月連続でとか、健保によってルールがいろいろです)自主的に届けて被扶養者を外れるべきなのです。 さて本題ですけど なぜ標準報酬月額の計算や、被扶養者の条件の130万円には通勤手当が含まれ、税金の計算では(一定額以下は)含まれないのかということでしょうか。 社会保険、労働保険関係では労働基準法の考え方が基本になっていて、労働基準法では 「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を賃金と決めているからです。 その為に社会保険の標準報酬月額や130万だけでなく、雇用保険料や労災の保険料等もすべて通勤手当を含めて計算します。 税金の方は所得税法で通勤手当は所得税を課さないと決めているからです。 なぜ考え方が違うのかはよく分かりませんが、社会保険で通勤手当を含めないことについて、検討会が開かれたことがあります。このときは通勤手当を含めないと次のような問題あるとされました ・通勤手当は会社によって支給されない会社、上限がある会社がある。そのような会社に対して不公平 ・通勤手当のみ含めない根拠がない(例えば住宅手当との違いが不明ということ) ・通勤手当の分保険の対象が減る結果、保険料率を全体的に上げなければならなくなる。その際に通勤手当が支払われないのは中小企業なので、それ以前から比べると大企業に比べて中小企業の方が負担の増え方が大きい。 ・標準報酬月額と連動している給付が低下する(年金、傷病手当金等) 最初の二つの点から考えると、通勤手当を含める方が妥当なように思えます。そうするとむしろ何で税金では通勤手当を除くのかが疑問になります。これはどうもはっきりした理由がない。実費弁償的なものなので除くという事らしいですがね。

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    ありがとう:1

  • 130万の壁の内訳の報酬月額は、仕事をしたことで会社から貰うお金を全て含む仕組みになっているからです。 通勤手当も通勤して仕事することで会社から貰うお金ですよね? なお、103万円の壁の場合に通勤手当を含まないのは、通勤手当は仕事するに当たっての経費と判断されるので税金の計算から省かれるからです。 でも130万の壁の計算は税金の計算とは違い経費とかの考えがないので、通勤手当も計算に含まれます。

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