不動産登記法 第21条と第22条は理解していますか。 第21条 ・・略・・「その登記をすることによって」「申請人自らが登記名義人となる場合において、」・・中略・・「当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。」 この条文はしっかり暗記しておいた方がいいです。 登記識別情報が法務局から発行される(通知される)条件は、 ①その登記をすることによって、 ②申請人自らが登記名義人となる場合 ・・・です。 登記名義人というのは、登記権利者として住所氏名を登記される人です。 登記権利者ですから、所有権だけではなく、抵当権や地上権などの登記名義人も含みます。 所有権移転登記を申請すれば、登記権利者は所有権登記名義人になり、 抵当権設定登記を申請すると、登記権利者である抵当権者は、抵当権登記名義人になります。 登記識別情報は、その登記の登記名義人であるという証明書です。 所有権に関する登記では「所有者である」、という証明ですが、抵当権設定登記では「抵当権者である」という証明です。地上権などの用益権や仮登記の場合も同じです。 「申請人自らが登記名義人となる」というのは、債権者代位で登記申請した場合には、申請人は債権者ですが、債権者は登記名義人とはならないので、(代位者として登記されます)債権者には登記識別情報は発行(通知)されません。 この条文をきちんと覚えておけば、どういう時に登記識別情報が誰に出るかを判断するのに役立ちます。 ----参考------------ (登記識別情報の通知) 第二十一条登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。 (登記識別情報の提供) 第二十二条登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
ひょっとして、登記識別情報は所有権に関してのみ発行されていると思ってません? 抵当権でも、根抵当権でも、賃借権でも、設定登記したら、識情でます。 それらを抹消する時は、共同申請なので当然、提供が必要です。 添付書類の原則を見直しましょう。
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