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仕事中の組合活動について 上場企業で管理職をしております。

仕事中の組合活動について 上場企業で管理職をしております。部下に組合役員が居ますが、仕事中に認められていない組合の仕事をし、組合が忙しいことを言い訳に指示を拒否する等が多かったので、仕事中に組合の仕事をしないようにと軽く注意したら組合内で炎上し、私を飛ばす話まで出ているようです。 注意した組合の仕事というのは、会報作りや飲み会の打ち合わせ等です。 他の部下は「よくぞ言ってくれた」と大絶賛なのですが、それでも私が悪いのでしょうか? 私も組合役員を経験しましたが、その辺りは仕事中にはしないようにメリハリつけておりました。 来年4月からの転職先が決まっているので、飛ばされるタイミングで退職を申し出るだけなのですが、納得いきません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    組合側が炎上する意味がわかりません。反省するならいざ知らず。 労組法7条「支配介入禁止」は基本じゃないですか。組合活動を理由に異動はさせられないし、逆もまた然りなんです。 私も経験がありますが、そのような作業は組合というものを理解した上で終業後にやってました。それが当たり前ですし。 そのような集団は組合とは呼べません。単なる烏合の衆です。

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