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監査論について質問です(金商法も)

監査論について質問です(金商法も)金商法193条の3 公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない とありますが、この特定発行者とは誰ですか? 法令違反等事実発見への対応に関するQ&Aには 特定発行者とは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の公認会計士等の監 査証明を必要とする者です とあり、これは経営者のことでしょうか? また、同じQ&Aには 法令違反等事実について、監査人が適切な措置をとるべき旨を通知する相手は、「当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第193条の3第1項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)」とされており(監査証明府令第7条)、原則として、特定発行者の取締役等の職務執行を監査する機関(監査役、委員会設置会社における監査員、監事など)とされています ともあり、 監査証明府令第7条によると193条の3の通知は特定発行者の取締役等の職務執行を監査する機関(監査役など)にすると規定されてます。 つまり、通知は当該違反をした経営者(特定発行者)とその監査機関(監査役)の二者にするという解釈でよいでしょうか?

補足

つまり聞きたいのは 特定発行者とはなにか 経営者は含まれるのか 通話する相手に違反した経営者又はその他の経営者は含まれるのか です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定発行者は金商法193条の2第1項および金商法施行令35条1項に掲げる者です。発行者であり、発行者の取締役等ではありません。 通知先は監査証明府令7条に掲げる者です。発行者の監査機関であり、取締役等ではありません。

    なるほど:1

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