回答終了
賃金の定義について質問です。厚生労働省が発行している[「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準」>「特定受給資格者の判断基準」>Ⅱ「解雇」等により離職した者>(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した]内における賃金の定義として、[毎月決まって定期的に支給される賃金(残業手当など業務の繁閑により支給額が変動するもの等を除いたもの)]とありますが、【固定残業代】は賃金に該当しますか?支給額は変動しないので、この書き方であれば賃金の定義内だと考えているのですが…。 <知りたい理由を下記に記載します> 現職は正社員で雇用されたのですが、「助成金申請のためにサインが必要」とだけ説明された書面が契約社員への雇用変更の書類だったようで、現在は契約社員となっているようです。 しかし、11月16日付で今度はパート社員に切り替える(これはまだ契約書にサインはしていません)と伝えられたため、時給制・賞与無し・退職金なしになるのであれば退職したいと考えています。 ただ、固定残業代が賃金の範囲外だとすると特定受給資格者にはなれないので、他の方法(不利益変更に応じない、契約満了での退社ということにしてもらう、会社都合での退社の談判)を考えなくてはなりません。(収入がなくなってしまうので早く失業手当が欲しいのです。) 賃金の定義についてご教示、もしくは他に何か良策がある方がいらっしゃいましたらお力添えをお願いしたいです。 よろしくお願いいたします。
22閲覧
残念ながら固定残業代は賃金、基本給与に含まれません。 毎月、決まった額を支給されるものであるので、含まれると考えるのは尤もですが、 金額は固定で決まったいたとしても時間は固定で決まっているものではなく変動があり、また時間外労働という位置付け上、契約上で時間まで取り決めておけるものでもないため(大体毎月同じ時間くらい残業している。というのも該当しない)、含まれません。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る