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交番勤務の警察官は、刑法と刑事訴訟法はだいたい頭に入ってますか?

交番勤務の警察官は、刑法と刑事訴訟法はだいたい頭に入ってますか?

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回答(3件)

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    頭に入っているのは、ほんの一部だけですね。 刑法の中では、現行犯逮捕の可能性がある犯罪(公務執行妨害、放火、殺人、暴行、傷害、窃盗、強盗、器物損壊など)の重要な部分、刑訴法の中では、逮捕や捜索などの捜査に関係する規定のうち、基本的なものについては、警察学校で学ぶため、頭に入っているはずですが、それ以外の内容については、大して頭に入ってないのが普通でしょう。 特に刑訴法は、警察に限らず検察や裁判に関する内容(警察官が関与しない規定)をも多く含んでいますからね。

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