教えて!しごとの先生
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10/15〜11/14まで休職をしており、11/14付で退職の意向を会社に伝えようと考えています。

10/15〜11/14まで休職をしており、11/14付で退職の意向を会社に伝えようと考えています。そこで質問なのですが、11/1に有給10日が恐らく付与されているのですが、この場合、その取扱いはどうしたら良いのでしょうか。 それを放棄して11/14で退職できるのか(5日取得させる義務等に引っかかって会社に消化後の退職と言われないか等)が気になっています。 こちらとしては別に11/14休職満了、11/15以降に10日取得の11/28付で退職でも問題はないし、寧ろありがたいのですが、退職と決まっているのに有給10日はちゃっかりとってそのまま退職って図々しくないか?とか、10/15〜11/14まで傷病手当金を受給予定ですが、その諸々に引っかからないかなど、色々気になっています。 長くなってしまいましたがまとめると上記状況を踏まえて連絡時に、以下のうちどれで伝えたら良いでしょうか。 ①11/14付退職(有給についてはこちらから触れない) ②休職満了+有給消化で11/28付退職の申出 (①だとして会社側がそもそもわざわざ有給取得について触れてくる事はあるんでしょうか。因みに最近労基から取締的なのを受けたばかりなので法令遵守についてはかなり意識していると思います) 人事担当者や社労士等の専門の方にご意見頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。

補足

たくさんのご回答ありがとうございます。 皆様のご意見を拝見し、休職満了をもって退職としたいと思います。因みに伝達内容としては下記の形で問題なさそうでしょうか。 お疲れ様です。 今回の休職期間が11/14で終了しますが、色々と考えた結果、すみませんが11/14付で退職とさせて頂きたく連絡させていただきました。 11/14以降、退職書類及び傷病手当金の申請書類を郵送させて頂きますのでお手数ですが、手続きの程よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律上の問題について 会社にそこまで有給休暇を取得させる義務があるわけではないです。年次有給休暇に関する相談(厚労省 長野労働局)の引用ですが「基準日(付与日)から5日以内に退職する場合など,使用者の義務の履行が不可能な場合については法違反に問うものではありません。」 年次有給休暇に関する相談(厚労省 長野労働局)Q10 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_119807/mondai01_10/soudan7.html

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  • 既に回答は出てますが、 有給取得は労働者の権利ですが、 労働の義務を免除されている休職者には有給の権利はありませんので、 会社は貴方からの有給申請を拒否することができます。 また、 年5日取得に関しても、 退職する従業員には関係ありません。 法令遵守という点であれば、 会社としては有給取得を認める必要はありません。 法令とは別に会社が特例として有給消化を認めるなら、有給取得して退職する事も可能になります。

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  • 5日取得の件は1年間です。 11月に付与されるのであれば退職まで1年間ないので当てはまりません。 傷病手当金をもらっているのであれば、そのまま継続が1番良いかと思います。 有給も権利があるた言えばありますが、印象が悪いのは否めません。かまわないから有給!との考えなら否定はしません。

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  • 法律上は休職中は有給休暇を使用する権利は無いため、使用する場合には復職する必要があり、復職せずに退職する場合には有給消化は出来ません。 ただし、会社が特別に認めてくれた場合のみ可能となるので、使用したいのなら会社に確認してみてください。 会社が拒否をした場合には、 法律上使用できる権利は休職者には無いので有給は使用出来ません。

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