教えて!しごとの先生
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拙い文章で申し訳ありませんが、一読お願いします。

拙い文章で申し訳ありませんが、一読お願いします。業務上のストレスにより朝吐気や頭痛に襲われることが増え、いざ出社しようと通勤していると怖くて動けず、そのまま会社に行けなくなり、医師から適応障害(業務外での傷病)と診断され休職して2ヶ月が経ちました。 療養期間中に自分と向き合い目標もたて、11月から復帰できそうだと医師と話し、会社に報告しました。 その場では、あと半月あるから月末にまた決めようと言われ、本日10/31に面談に出向きました。 そこで渡されたのは、11月末付けでの解雇通知でした。 理由の欄には ・勤務態度及び業務遂行能力が著しく業務に支障をきたすと判断したため。 ・就業規則への違反 理由も別紙に3つ程書かれていました(特定が怖いので詳細までは載せないです)が、解雇通知を出すために後から取ってつけたような理由ばかりでした。 規則は守っていましたし、責任者に許可をとってから業務遂行したり、休憩に入っていました。勤務態度は第三者からの評価だと言われますが、納得できません。 休職期間中も、いつ頃復帰できそうかなど聞かれたり、いざ11月から復帰できそうですと報告したのに、、、11月も出社はしなくて良いそうです。 理由に着いても詳細を聞くと話の論点をずらされたり、話にならなかったのでとりあえず受け取って帰りました。 気になっていることは、上記のことから ・不当解雇になるのか ・解雇の場合は会社都合になるのか ・解雇日の11月末までは傷病手当は継続してもらえるのか 補足 復帰可能と書かれた診断書が必要とは会社からは言われなかったので、まだ発行はしてもらってません。 有識者の方、教えてください。 読んでくださりありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務態度と遂行能力の低下は、病気のせいで、 病気のために休職していたんですよね? 病気の人を解雇することはできません。休職して、健康になって(就労可能な状態になって)から復職です。 復職して、本人が健康だと言っているのにもかかわらず、能力不足ならば 退職勧奨などが行われると思いますが、 即座に解雇するのはちょっと会社にとってもリスクですね。 ただ、そういう会社さんもたくさんあるので、それはその会社次第ですけどね。 業務上のストレスが原因なら業務を離れるしかないと思うのですが、 会社にはその業務が必須なわけで、そのために雇われたのでしょうから、 私なら、気持ちを切り替えて、退職金上乗せ交渉してさっさと辞めます。 医師の診断書は、なんぼでも書けるので、 復職可能と書いてもらうことも可能でしょうが、実際の業務遂行がなされていない 不足していると判断されれば、(客観的に認められれば) 能力不足により解雇となるでしょう。 解雇不当を訴えて、コスト(時間と金)をかけて、その会社に戻ることが自分にとってプラスになるのかを考えると、本当によく考えた方がいいです。 憎しみとか執念とかで、エネルギーを蓄えるのは、結局疲弊しますので。 解雇の場合は会社都合になります。 いつを持って解雇になるのかは、要相談です。 それより、退職合意書を作成して、会社都合による退職にすれば、失業給付も早く出ますし、細かい条件をそこに記載しておけば間違い無いでしょう。 傷病手当金は、手続きをすれば会社を退職しても最初の起算日から最大1年6か月給付されたと思います。→失業給付と重複できるのかどうかは知りません。 その会社の総務かハローワークに聞いてみてください。

  • 貴方の勤務態度、勤務状況、就業規則違反等の詳しい内容がわからないと、不当解雇の可能性があるのか答える事は出来ません。 また、不当解雇の判断や取り消しは労基署でも出来ないの、弁護士に相談して訴訟をする事になります。 解雇なら会社都合です。 在籍しており医師が就労不可と判断しているなら、傷病手当金の受給は可能です。

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