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将来児童相談所の相談員として働きたいと考えているのですが、公務員試験の福祉職に合格して児童福祉の担当になれば相談員として働ける という認識で合っていますか?その場合、児童福祉以外の担当にされることもありますか?
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まず、あなたの質問に答える前にいくつか知っておいてほしいことがあります。 児童相談所で虐待相談などの最前線に立つ児童福祉司は、相談所の設置者である都道府県などの自治体に勤める地方公務員ですが、その労働実態は一般の地方公務員とは異なり、相当に〝ブラック〟だと言われています。 勤務時間は1日8時間程度と定められていますが、日中は働いている親や、学校や保育所などに通っている子どもに会うためには、夜や休日に時間を作るしかありません。 虐待の通告があった場合、48時間以内に子どもの安否確認をすることが義務付けられていますから、休日も夜間も関係なく、時には警察など関係機関と連絡を取り合いながら、動かなくてはなりません。 1件ごとに詳細な報告書をまとめるなど、書類仕事も膨大です。しかも、1人の児童福祉司が同時に担当する案件は、全国平均で40~50件。地域によっては1人100件もの案件を担当せざるを得ない状況なのです。 これらを踏まえて あなたに説明しますが、 将来児童相談所の相談員として働くには、3つのルートがあります。 まず、あなたが言った福祉職の場合、児童相談所以外に、本庁勤務で事務や運営に関わる場合もあります。この場合 相談員にはなりません。 次のケースは人員不足のため、一般の行政職員が人事異動で児童福祉司となり、数年でまた異動していくケースです。 行数を割いて最初の説明をしたのもこのケースのためです。 一人前の児童福祉司になるには10年かかるといわれますが、2019年の統計では10年以上勤務している児童福祉司は全体の15%に過ぎず、40%強が3年未満の経験しかありません。疲れ果てて退職する人、他部署に異動してしまう人が後を絶たないのです。 あなたがどの程度の覚悟で目指しているのか、私には分かりません。強い覚悟ならば構いませんが、迷うようなら 一般行政職員という手もあることを覚えておいてください。こちら ならば 逃げ道もあるからです。 もしあなたが、「誰が何と言おうと私は絶対に最前線で児童福祉だけに携わりたい」と強い決意があるならば 3番目のルートになります。 児童福祉司(職員採用選考)を受けることです。 埼玉県などでこの職員採用をしております。あなたがどこの県の人間か分かりませんが、探せばまだあるでしょう。 児童福祉司の職員採用選考により採用された職員は、原則として児童相談所のみで勤務します。 児童福祉司の任⽤資格が必要なのは福祉職と同じです。 参考になりましたら幸いです。
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