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アルバイトの解雇予告手当についてです。 私が一年以上働いている店が閉店することになりました。11月末日に完全退去らしいのですが、11月15日までのシフトを最後にお店は営業しないそうです。この場合、実際バイトとしては30日以内に仕事ができなくなるのだから、30日以内に解雇通告をしているということになりますか? それとも、11月末に店を退去するので30日以前の通告という扱いになるのでしょうか? なんとなく納得いきません。ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
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「11月16日~11月30日」の「15日間」については、 シフトが確定しているなら、 [休業手当]=[平均賃金]×[勤務予定日数] (※) [平均賃金]は、 過去3か月の「給与支給額総額」や「勤務日数」等から算出する。 「11月16日~11月30日」の「15日間」については、 シフトが確定していないなら、 「雇用契約内容」や「過去の勤務実績」から、 [勤務予定日数]を決める。
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