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育休について 子どもが2024年4月25日に産まれました。 育休終了日は2025年4月24日の予定です。

育休について 子どもが2024年4月25日に産まれました。 育休終了日は2025年4月24日の予定です。2025年4月1日からの保育園入園が叶ったとして、職場の復帰日を2025年5月1日にしたいのですがそれはできるのでしょうか。 (理由は月末復帰だと社会保険料が4月分もまるまる発生してしまうからです。) 数日ですが、育休延長ということになりますがそれができるのか知りたいです。 会社が承諾さえしてくれれば、制度上は可能なのでしょうか。 色々と無知で申し訳ございませんが詳しい方ご教示いただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    24年4/25出産の場合、特に理由なく育休取得が認められるのは25年4/24までです。 それ以降延長するならそれなりの理由(保育園に入れないなど)が必要です。 25年4月入園がてきず4月の不承諾通知があれば25年4/25以降も延長が可能ですが、4月入園が可能なら延長する理由はなくなるので育休は4/24で終了です。 会社が5/1復帰(4/25~30までの休み)を許可すれば5/1復帰も可能ですが、育休終了は4/24のため、4/25~30は有給もしくは欠勤という扱いになります。 実際の出勤開始が5/1であっても書類上の復帰日は4/25となるため4月分から社会保険料の支払いが発生します。 また、就労で子どもを保育園に入園させる場合、自治体で復帰期限を定めています。 当月末(4/30)までの復帰を求める自治体も多いのでそういう自治体だと会社が許可しても5/1以降の復帰はできなくなります。 (4/30までに復帰しないと退園になるため)

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