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高校生アルバイト、税金などの仕組みについての質問です。

高校生アルバイト、税金などの仕組みについての質問です。高校生アルバイトは、103万、130万の壁があると思います。既に僕は高3で103万超えており、来年の就職が決まっています。去年も超えてるのでそこは構わないんですが、親ではなく周りから130万は超えない方がいいと言われます。 そこで聞きたいのが、勤労学生が130万までなのもわかったんですけど、高校生が年収130万を超えたら健康保険の扶養が外れるから自分で払わないといけないと聞きました。 社会保険も入らないといけなくなるから、税金がかかると聞きました。 住民税は204万までかからないとして、もし130万を高校生が超えても次就職なら親に増えた分還元したりできるのなら11.12月の給料がゼロなのでバイトしたいと思うんですけど、来年就職だとしても130万までには抑えた方がいいのでしょうか?130万超えた場合は高校生には何が影響あるのか知りたいです。ちなみに、就職は公務員なので安定してると思いますり

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回答(1件)

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    貴方に課税される税金のこと 親が子を扶養していること は別々に捉えてください 貴方も親も 年間の稼ぎが給与収入しかないとして ーーーーーー 貴方の稼ぎに課税される税金 課税対象となる所得は 1月~12月に稼いだ所得です [所得税] 誰でも年収103万円以下なら 非課税です 勤労学生なら 勤労学生控除27万円を適用すれば 年収130万円以下なら非課税です [住民税] ①均等割+②森林環境税+③所得割 で計算します ①と②は 地域により93万円~100万円を超えると課税されます ③は100万円を超えると課税されますが 勤労学生なら124万円以下なら課税されません 未成年者は 2,043,999円以下なら①②③とも課税されません 未成年の基準は1月1日です 来年の1月1日で未成年なら 今年の所得の課税計算に未成年が適用されます ーーーー 扶養 ① 親は扶養控除を受けられる 子の年間(1月~12月)収入金額が103万円以下なら 受けられます 月収は関係ありません 年末の判断です 非課税の通勤手当(交通費)は収入金額に含みません 親の所得が少なくなって 親の所得税と住民税が少なくなります ② 子が親が加入している健康保険に 家族として加入し保険証をもらっている 保険料は 家族が増えても減っても同じです 加入できるのは 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが 基準額です 毎月の判断です 非課税の通勤手当(交通費)も収入金額に含みます 基準額はどこの保険機関でも同じですが 判定基準は違います 一月でも基準額を超えると外れるところもあります 超えたら 親が届け出なければなりません 外れたら 子は国民健康保険に加入しなければなりません 保険料は 世帯主に納付義務があります ③ 親は扶養手当をもらっている 親が給与の一部として 子を対象に扶養手当をもらっているのなら 親の会社の規定によりけりです ②と同じところが多いようです

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