教えて!しごとの先生
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某タクシー会社で、夜勤として従事してます。 休みについての質問です。 毎月公休日が6回ありまして、自由にシフトで自分…

某タクシー会社で、夜勤として従事してます。 休みについての質問です。 毎月公休日が6回ありまして、自由にシフトで自分の休みたい時に休みが取れます。しかし、公休以上に休みを取ると、一回あたり罰金3000円引かれるらしいです。 これは、法律的に問題無いのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の1割相当額までは、ペナルティとして 就業規則に定めてあれば法的にok じゃなかったかしら 但し「罰金」や「損害賠償」ではなく、「懲戒処分」の「減給」ということ

  • そもそも公休以上に休んだら、タクシー会社に限らず普通の会社でも有給休暇を使わないのであれば欠勤。 その日当分が減給されるのが常識です。

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