教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトを掛け持ちしています。 バイトAでは四万円ほど、バイトBでは五万円ほどの給料をもらっています。バイトBの方は今年…

バイトを掛け持ちしています。 バイトAでは四万円ほど、バイトBでは五万円ほどの給料をもらっています。バイトBの方は今年の8月から始めたため、結果的に給料全体で103万は超えていません。バイトBの方の給与明細を見ると8万8千円を超えていないのに毎月1,500円ほど所得税が引かれています。わたしの知識が全然なくて、一つのバイトで8万8千円を超えない限り所得税は引かれないと思っていたのですが違うのでしょうか? またこの所得税は返ってこないのでしょうか?

続きを読む

125閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除申告書を提出していないので金額に関わらず税金控除は発生します 8.8千円以下で所得税が発生しないのは扶養控除申告書の提出があればです ダブルワークの場合扶養控除申告書は1か所にしか提出出来ません 提出した方がメインになり年調対象者でです 提出出来ない方がサブとなり金額に関係なく3%程度の所得税が発生します メインで年調済みの源泉票とサブの年調未済の源泉票を受取り 来年合算で確定申告です 確定申告で収入整理と税額整理です この時に全収入が103万を超過していなければサブの徴収税額は還付されます それまで所得税の還付はありません

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる