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法律に詳しい方、回答お願いします。 大学生です。 アルバイトでの話です。 初勤務8/28 解雇予告日9/2…

法律に詳しい方、回答お願いします。 大学生です。 アルバイトでの話です。 初勤務8/28 解雇予告日9/2 解雇日9/15 短くまとめると、こうなります。 解雇の理由としては 9/16から店長が変わり、その方がアルバイトを連れてくるから。だそうです。 転籍の話も軽くでました。『んー○○店なら紹介できそうだけど』程度の軽い話です。店のある場所が違いすぎます。もちろん断りました。 解雇予告手当は請求できますか?? 証明書を請求する権利はありますよね??

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回答(2件)

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    法20条は、30日以上前に予告することが原則です。 できない場合は、不足日数分の予告手当を支払う必要があります。 13日前に予告なので、17日分の予告手当の支払が必要です。 支払わない可能性はありますね。 平均賃金の計算方法が今回は特殊になるので、監督署に聞かないと難しいと思います。 解雇日が9月15日なら、15日までは法22条2項により、解雇理由証明書を請求する権利があり、解雇日以降なら法22条1項により、退職時証明を請求する権利があります。 >転籍の話も軽くでました。『んー○○店なら紹介できそうだけど』程度の軽い話です。店のある場所が違いすぎます。もちろん断りました。 これがちょっと気になりますが、転勤ではなく、転籍であれば、拒否しても問題ありません。 転勤、配転であれば、微妙な部分があります。 解雇とはっきり言われているのであれば、問題はないとおもいます。

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