解決済み
特定保健用食品(トクホ)、許可と承認の違いについて。 お世話になります。 登録販売者の資格試験の勉強中です。トンチンカンな質問でしたら、すみません。 特定保健用食品のところで、「特定保健用食品は健康増進法により個別に国の審査を受けて許可または承認を得る」 とのことで、許可または承認というところがよくわからないため調べたところ、「許可」するのは消費者庁の長官で、「承認」するのは厚生労働省の大臣、というところまでは辿り着いたのですが、 「または」ということですから、許可か承認の、どちらか一方だけを取れば良い、ということで、 例えば、 申請書を消費者庁に出したら許可が降りなかったけど、厚生労働省にそのまま出し直したら承認が得られたからオッケー! という感じ? 実際のところをご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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