解決済み
有給休暇の時季変更について 私は事務職で週5日(月~金)勤務している者です。 今週末に推しのアーティストのライブがあり、 前乗りするために金曜日に有給休暇を申請していました。ところが、昨日同僚(いわゆるママさん職員)のお子さんが体調不良となったため 同僚の仕事をカバーするために金曜日の有給休暇を翌週に変更したうえで、 土曜日も休日出勤するように上司から言われました。 以前にも同様なことがあったので、今回は2ヵ月前から申請していて、 申請理由を聞かれたときは「ずっと楽しみにしていたライブに絶対に行きたいからです」 と正直に答えていました。 なので、上司が代わりにカバーするか、他の部署にヘルプを依頼するかできませんか と伝えてみたのですが、 上司からは、すでに(業務上の)別の予定が入っていて対応できないし、また他の部署にヘルプを依頼するのは最後の手段だと言われてしまいました(正直、最後の手段を使ってほしかった)。 ずっと楽しみにしていたライブだったので、ショックを受けて落ち込んでいたのですが、 その様子をみて上司から「時季変更権というものがあるんだ!」とか 「あんまりごねると同僚(ママさん職員)に悪いぞ!」とか言われて 挙句には「お前は独身なんだから、休めるだけ感謝だぞ!」と言われてしまいました。 今回のように同僚(特にママさん職員)をカバーすることは当然だと思いますし、 有給休暇には時季変更権があり、必ずしも好きな時に休めるとは限らないことは理解しています。 しかし、そのために、前乗りするための交通費や宿泊代のキャンセル料、ライブのチケット代が無駄になってしまったのは痛いですし、何よりライブに行きたかったという 気持ちで昨日からずっともやもやしています。 昨日、少しごねてしまったせいで、上司はやや不機嫌気味にしてしまったこともあって 今日出勤するのは辛いです。 愚痴っぽくなってしまい、申し訳ございません。 皆さんの中で同様の経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか。 またその場合、どうされますでしょうか。
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『有給休暇には時季変更権があり、必ずしも好きな時に休めるとは限らないことは理解しています。』 有給休暇の時季変更権があることを知っておられるのは良いことと思います。 しかし、時季変更権がどういう時に会社側が行使することが認められるか...ということも知識として持たないとダメですね。 時季変更権を会社が行使できる条件は非常に限られています。 これを実際に適切に行使している企業はほぼありません。 一般的には、労働者側が、この権利を主張する上司に騙されているだけです(上司自体が権利の行使範囲を知らずに労働者に語って、それを信じた労働者が自分で有給休暇を辞退しているだけです)。 例えば、時季変更権は、会社の運営が全く出来なくなる。。。会社が社会に貢献することが全く出来なくなる。。。といった状況に会社が陥るような場合は、労働者の有給休暇を取り下げさせることができる。。。という行使の条件が非常に厳しい権利です。 同僚が突然休になったから、有給休暇を取り下げて、その人の代わりに出勤せよ...という軽い理由で、時季変更権は行使できません。 職場で働く人が誰もいない、貴方様しか出勤して働けない、ような緊急的な状況以外は、有給休暇の取り下げは出来ません。 このことを理解していない上司、労働者が多いので、互いに問題が生じます。 あと、上司のその後の発言は明らかなパワハラです。 会社の人事などのハラスメント相談窓口に相談すべきでしょう。
なるほど:1
そうだね:1
終ってしまったことですが、他の回答者さんの言われるように、 時季変更権はほとんど行使できないのが現実です。 ただその上司さんも含め、このことは多くの方が知らないのが実情です。 そこで今後のために理論武装しておきましょう。 有益な回答も出ていますが、ネット上で「時季変更権」に関して探して ください。色々出てきますが、弁護士さんが書いているサイトを読む ことが重要です。 人事総務系のサービスをしている会社のサイトや社労士さんのサイトも 「時季変更権」に付いて説明されていますが、どちらかと言うと企業 寄りな内容です。 片や弁護士さんのサイトは労働者寄りです。また一番の法律の専門家 でもありますから、ぜひ読んでおきましょう。 そして質問者さんの件ですが、 >また他の部署にヘルプを依頼するのは最後の手段だと その手段があるなら、そもそも時季変更権なんて使えません。 またその業務を先送りする(やらない)と言う手もあります。 もし業務を指定日にやらなかったり先送りしたら、会社の運営に重大な 影響がありますか。人の生命財産に大きな影響がありますか。 と言うレベルでないと時季変更権は認められないんです。 だから、ほぼ使えない、と言われています。
結論から言えば今回会社が時季変更権を行使する事は出来ません。会社が時季変更権を行使するには繁忙期や就業規則等で貴方の部署員以外同意の業務を行う事を禁止している、同僚が行っている業務が法律等で免許や資格がないと行う事が禁止されて貴方以外に免許や資格を所持していない場合等です。まして一度同意しているなら貴方の同意がない限り変更する事は出来ません。私なら部署内でギクシャクしようが断固拒否し出勤しませんしもし欠勤にされたら労基法24条賃金の全額払い違反で労基署に申告します。
そうだね:1
うちの会社なら他部署にペルプですね。どうしても行きたいイベントをキャンセルさせるほど重要な仕事には思えませんし。
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