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育休についてです。 育休を1年いただき2024年12月から職場復帰し子どもを託児所に預け4月から保育園に入れる予定でし…

育休についてです。 育休を1年いただき2024年12月から職場復帰し子どもを託児所に預け4月から保育園に入れる予定でした。長男の療育が2-3日/週あり、託児所までの送迎は難しいそうで4月の保育園入園までは休みを使いながら通ってもらおうと思っていました。 しかし長女も発達の関係でリハビリに通う可能性が出てきました。 そうなってくると働ける日が殆どなくなりそうです。 せめて4月からなら、どうにかこうにか普通に働く事はできそうなのですが このような案件(?)で3月いっぱいまで育休延長というのはは可能なのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 ご助言ご教示頂けるととても助かります。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休延長には基本的に1歳になる月(多分12月?)の不承諾通知が必要です。 不承諾通知がなくても延長できる例も存在はするのですが、配偶者の死亡や疾病などの場合なので質問者様には当てはまらないと思います。 12月から入れる予定の託児所というのは自治体の認可園ではなく職場の託児所(認可外)だと思います。 なら認可園の12月申し込みをして不承諾通知を貰えれば延長が可能です。

  • 介護休暇で休めますよ 育児とは異なるので育児休業は難しいと思います

  • 託児所は認可外でしょうか? もしそうでしたら認可保育園に申し込んで不承諾でしたら給付金も延長は可能です。 お住まいのエリアの待機児童確認されてみてはいかがでしょうか?

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