解決済み
「不動産登記/司法書士試験/登記識別情報」についての質問です。 司法書士試験の初学者です。基本的な質問で恐縮です。不動産登記法第21条 登記官は,その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。 とありますが、"仮登記"でも登記識別情報は発行されますでしょうか? 具体的には以下の登記記録で、2番仮登記を行った際に仮登記の権利者Bに対して登記識別情報は発行されていますでしょうか? ★甲土地の登記記録 甲区 1番 所有権保存 所有者A 2番 所有権移転請求権仮登記 原因 令和5年4月1日売買予約 権利者B 登記に詳しい方、どなたかご指導いただければ幸いです。
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