解決済み
司法書士過去問 不登法について質問です。 H22-13-ウ Aが死亡し、Aを所有権の登記名義人とする不動産について、AからB及びBからCへの順次っ相続したことを登記原因として直接Cに対して所有権の移転の登記がされている場合、Aの相続人がB及びDであることが判明したときは、B及びDに対する所有権の移転の登記とBからCに対する持分の移転の登記に更生する旨の登記の申請ができる。 →× 更正登記は、更生の前後を通じて登記としての同一性がある場合に限り認められる。 質問 更生の前後を通じて登記としての同一性がないとなぜ言えますか?
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