教えて!しごとの先生
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9月に会社をやめ、10月から社会保険の扶養に入りパートで働いています。 その場合、年末まで2ヶ月間でいくらの収入に留めた…

9月に会社をやめ、10月から社会保険の扶養に入りパートで働いています。 その場合、年末まで2ヶ月間でいくらの収入に留めたら主人の保険の扶養のままでいられるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 双方の会社で確認するのが一番確実だと思いますが、やっぱり88000円以下というのが扶養内パートの基準では。

  • 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は、配偶者の場合は1月から12月までの非課税通勤費を除く収入が150万までは同じ控除額です。 150万を超えると、段階的に控除額は少なくなりますが、2,015,999円までは配偶者特別控除の対象です。 月収条件はありません。 社会保険の扶養は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満が条件です。 健保組合により規程が違い、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外されたり、3ヶ月連続で超えたら扶養を外される組合もあれば、年収130万未満なら月収は問わない組合もあるなど様々です。

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  • 辞めた会社でいくら稼いだかによる。 いくら稼いだの?

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