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大学4年生で、親の扶養内でアルバイトをしています。今現在(10月時点)で、90万円ほど稼いでいます。残りは13万円ほどですが、11月と12月に給料日があるので、月に6.5万円ほどしか稼げない計算になります。 1〜3月に手に入る給料に関しては、4月から就職ということもありどのみち扶養からは外れるので、気にしなくても良いものだという認識です。そのため、1〜3月に掛け持ちでアルバイトを始めようと思ったのですが、今から入れるちょうどいいアルバイトを見つけたため、11月から始めたいと考えました。(そのアルバイトの給料は、月末締め翌月15日支払いです。) ここで、いくつか質問があります。 1.今働いているバイト先の給料が手渡しなので、その給料を2025年の1月に受け取れるようにすれば、11月から始めるバイトで13万円稼いでも扶養を超えることはありませんか?(1月1日〜12月31日までの収入が103万円の壁の対象であるため) 2.今年(2024年)3月と4月のバイト先2つ分の給料の合計が108,333円を超えている場合、扶養の対象からは外れてしまっていますか?? 3.2025年の1〜3月からも月の給料が108,333円を超えないようにアルバイトした方が良いですか? 扶養に関する知識がないので、どなたか教えていただけると嬉しいです。 長文ですみません( ; ; )
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1,無理です 貴方が個人的に受け取らないのは構わないですが、会社の方には一月一回以上の支払いという義務があります 義務の履行を妨げることは出来ません 支払日は変えないかと 2,税収上の扶養は年収でしか見ません 一月で100万働いても最終的に103万以下なら抜けることはありません 保険上の扶養は組合によります 3,お好きにどうぞ ただ、20万を超えると確定申告が必須です その年度でやればネットでもできますがマイナンバーカードが必要です
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