解決済み
年末調整について教えてください。アルバイト先で年末調整についてきいたら、はらいすぎた金額?が戻ってくると教えてもらったのですが、それは[控除額]というものでしょうか?また、戻ってくるというのは本当ですか? 毎月1000幾らかが[控除額合計]という形で引かれていて不思議に思ってました。
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年末調整は、 「源泉徴収」していたものを、年末のことし最後の給料で、本来、年収に対してかかる「所得税」の金額を割り出して、これまで源泉徴収していた金額から、 所得税に足りてない人からは、今年最後の給料から「徴収」して 所得税よりも多く源泉徴収していた人には、今年最後の給料で「還付」するのが 「年末調整」です。年末に源泉徴収してた分を調整して、年収に対して正しい所得税額で納付するために行われます。 源泉徴収というのは、 本来はことし最後の給料額が決定し、年収が確定してから、年収に対して割り出される「所得税」も決まるのですが、 12月の給料で一気に、今年の所得税全額を「控除」して差し引いてしまったら、給料の手取りが一気に減ってしまって、今月の生活もままならなくなるので、 国税庁が定めた源泉徴収月額表に則り、毎月の給料の金額ごとに、まぁこれが12ヶ月続いたらこのくらいの所得税になるかなぁーって金額の1/12を、給料から「控除」して預かっておくことが「源泉徴収」といいます。給料から徴収した分が、給料から差し引いた「控除額」になります。大人になるとそれ以外にも社会保険料や年金保険料や住民税特別徴収なども給料から「控除」されます。 この「源泉徴収」ってのが、ちょっと多めずつなんですね。なので大抵の人は「年末調整」で「還付」されて、「還付金」として、ことし最後の給料でプラスされる人が多いです。元はと言えば毎月、給料から引かれてた分が、還って付けられるだけなんですけどね。離婚したり子が就職したりして扶養家族が減った人とかは、年末調整で徴収される事になります。扶養家族がいると所得税が下がるので。 で、この「源泉徴収」は、 一人の人間が、1箇所の勤め先の事業所でしか提出できない「扶養控除等申告書」を出してる場合は→源泉徴収月額表の「甲欄」に載ってる金額で、源泉徴収されます。その場合は、給料が8万8000円超えなければ、源泉徴収額は「0円」です。年収が所得税課税額に届かないと判断されるので。 しかし、本業に扶養控除等申告書を出しているから副業のアルバイト先には出せない人や、「扶養控除等申告書」をアルバイト先に出してない人は→源泉徴収月額表の「乙欄」での源泉徴収になります。乙欄だと8万8000円以下の人は1円から給料の3.063%が源泉徴収されるし、8万8000円~8万9000円の人で甲欄なら130円なのに乙欄だと3200円源泉徴収されてます。 なので学生やフリーターで、わたし誰も扶養してないし~とかでも必ず入社したら「扶養控除等申告書」を出しておく必要があります。年末に書いて出せと言われる「扶養控除等申告書」もちゃんと出しておくと来年は「甲欄」での源泉徴収になります。 まぁ源泉徴収で甲欄徴収されてようが乙欄徴収されてようが、年末調整で、所得税課税額以下の年収であれば、「源泉徴収」された金額はすべて「年末調整」で「還付」されて、ことし最後の給料にプラスされて支給されますけど。 ただし「年末調整」は今年最後の12月の給料の支払いまで在籍してないと受けられないので、年の途中で辞めちゃったり、かけもちでアルバイトしている人とかは、 自分で税務署で「確定申告」しないと、源泉徴収の還付を受けられません。 1箇所でしかアルバイトしてなくて「年末調整」してもらったなら、年末調整で会社が所得税の確定申告してくれているので、自分で確定申告しなくてもOKです。 たぶん乙欄徴収されてるので、アルバイト先から渡された「扶養控除等申告書」は来年のために提出忘れずにしておくと、来年から甲欄徴収になります。
なるほど:1
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