解決済み
22歳雇われネイリスト(無資格)です昨年6月から正社員雇用になり、今年の一月から有給などが使えるようになり今年の6月からボーナスなども頂けてお金や、人間関係も上手くいっていて楽しい職場なのですが。 少しブラックだな、と感じる点が多くて。 例えば、有給が1年に6日しかない、コロナやインフルの可能性があっても解熱剤を飲んで出勤、明細に書いてある始業時間の30分前に掃除開始できるように出勤命令、など。 パート雇用の人でも同じ条件だと思います(少なくとも後ろふたつは。) 小規模のサロンなので従業員は多くても10名に達する時はありません。 これから新しくデビューする新人さんたちも居て、これから人を雇っていく立場の上司たちはそれが普通だと思っているようなのですが、労働基準法などネットで調べてもやはり触れていることの方が多いと感じています。 ですが私はこのサロンを辞めたくないですし、人間関係も良好ですごく楽しい職場でより良くしたい、改善して欲しい、と思っています。 なにより、無資格未経験の私を気合いがありそうという理由だけで、育てて頂いた恩があるのでこれから技術を上げて売上をのばし貢献したいともおもっています。 労基に相談しない限り多分変わることはなくて。 ただ、労基に相談したらこの会社で今までみたく働いていくのは難しいような気もして行けません。 どうして行くのが正解なのでしょうか。 一意見としてお伺いしたいです。
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労基で相談するだけでは改善できません❗ 確かに、監督署は違法なところは指導はできますが介入は、できません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
有給は最低の日数が勤務時間と日数によって決まっています。6日が妥当な場合もありますよ。 コロナやインフルエンザは法律で出勤停止となるのは学校保健安全法が及ぶ職業のみです。そのため、休むなら有休消化をさせることは法律的には間違ってないです。解熱剤を飲んで出ろと言われても、有給を使いますと言えば良いだけです。 30分前から掃除をするなら、それも勤務時間に入ります。そこの時間が給料に反映されていないなら違法です。
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