教えて!しごとの先生
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育休手当の計算について教えていただければ幸いです。

育休手当の計算について教えていただければ幸いです。育休手当の計算は育休開始の直近6ヶ月の給与合計÷180×67%(半年間)ですが、直近6ヶ月のうち退職していて賃金0円の月がある場合は、その月を飛ばして6ヶ月分遡れるのでしょうか? また退職期間を飛ばせない場合も180日で割るのは変わらないのでしょうか? 例えば2か月退職期間が開けば120日で割ることはないのでしょうか? 産休期間中は育休手当計算から飛ばすのと、育休手当取得条件は、育休開始前(産休期間除く)2年間のうち11日間以上出勤のある月が12ヶ月以上あること(退職期間中は飛ばせる)なので気になりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無職期間を飛ばせますが、それをできるのは前職退職後ハロワでお世話にならず、現職に就職できた場合です。ハロワで求職手続きしたのでしたら、前職期間0となってしまいます。 お手元に前職発行の離職票があればいいのですが、なければ今からでも前職に希望して発行してもらうことになります。勤め先がハロワで手続するときどうすればいいか言われるのでそれに従えばいいでしょう。

  • 余談ですが、少々気になるので、 「育児休業給付金」を受給するためには、 「育児休業」が取得できる必要が有ります。 >>直近6ヶ月のうち退職していて このような記載が有るので、 現職の企業に「就業規則や労使協定」で、 「勤続(在籍)1年以上」を満たさなければ、 「育児休業」が取得できない旨の規約が締結されている場合 「法的な育児休業」が取得できないので、 「育児休業給付金」も受給できません。

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  • 育児休業給付金の受給には育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要なのですが、育児休業給付金はそのうちの直近6ヶ月の給与から計算します。 例えば 24年1月~6月まで働き退職 7.8月は無職 9月に転職し12月まで働き25年1月から産休育休を取得した場合 24年4月~6月+9月~12月の6ヶ月の給与から計算します。 そもそも育休前2年間に12ヶ月働いた月がなければ受給対象外となるので6ヶ月も働いていない(給与支給月がない)ということはないはずです。 なので120など他の数字で割ることはありません。

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