解決済み
育休手当の計算について教えていただければ幸いです。育休手当の計算は育休開始の直近6ヶ月の給与合計÷180×67%(半年間)ですが、直近6ヶ月のうち退職していて賃金0円の月がある場合は、その月を飛ばして6ヶ月分遡れるのでしょうか? また退職期間を飛ばせない場合も180日で割るのは変わらないのでしょうか? 例えば2か月退職期間が開けば120日で割ることはないのでしょうか? 産休期間中は育休手当計算から飛ばすのと、育休手当取得条件は、育休開始前(産休期間除く)2年間のうち11日間以上出勤のある月が12ヶ月以上あること(退職期間中は飛ばせる)なので気になりました。
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余談ですが、少々気になるので、 「育児休業給付金」を受給するためには、 「育児休業」が取得できる必要が有ります。 >>直近6ヶ月のうち退職していて このような記載が有るので、 現職の企業に「就業規則や労使協定」で、 「勤続(在籍)1年以上」を満たさなければ、 「育児休業」が取得できない旨の規約が締結されている場合 「法的な育児休業」が取得できないので、 「育児休業給付金」も受給できません。
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