解決済み
扶養内パートの年末調整の書き方について質問です。 まだ年末調整時期前ではありますが、焦る前に質問です。まず、最終的な総支給額が106万円~107万円になりそうです。本来は103万円以内におさめたかった者です。 課税累計支給額はおそらく90万円前後です。※総支給額から交通費とボーナスが除かれてます。※この金額だけ意識していたら総支給額が103万円を越えてしまいました。 社会保険に加入しなくていけないラインについては、社会保険加入条件を満たしていないため、心配していなかったのですが(①週の所定労働時間が20時間以上である②毎月の給与が8万8,000円以上である、以上2点を満たしていません)、 年末調整する際に、収入金額欄に106もしくは107と記入しなくてはいけないんですよね?※課税累計支給額を記入するわけではない??? また、106もしくは107と記入したとして、社会保険加入義務には触れないですよね? 今回、このまま総支給額を記入した場合は、所得税と住民税がかかってしまうことは理解してるのですが、会社の社会保険には加入しなくていい、という考えで合っていますか。 色々と理解できていない頭の悪い扶養内パートです。 教えてください。よろしくお願いいたします。
ご回答者さまより、私が不安に思っていた①年末調整時に収入金額欄に106万円~107万円と記入するにあたり、社会保険に加入義務が発生してしまうのか?については、年収は関係ないとのことでした。 もう1つ、記入の仕方について、② 年末調整する際に、収入金額欄に106もしくは107と記入しなくてはいけないんですよね?※課税累計支給額を記入するわけではない???、に関しても教えて欲しいです。適当に100万円、て書いていいわけではないですよね?
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社会保険加入の判断は年収ではなく、月収条件で判断しますし、収入条件だけではありません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が88,000円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している ①〜⑤全ての条件に該当する契約をした時に社保加入です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。
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