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職業安定法について詳しい方に質問です!

職業安定法について詳しい方に質問です!仲の良かった女性の友人が先日、夜のお仕事を始めたいと言うので、ガールズバーやコンカフェ、デリヘル、ソープなど幅広い夜のジャンルで駅近で働けるお店を一緒に探し、一部URLをLINEで共有しました。 私からは「○○店は時給も高いし働きやすそうだね」や「○○店に応募してみたら?」とお店を提示しました。 結果的に友人は風俗店に応募したようなのですが、面接を取り付けられなかったためか実際に働いてはいません。 後日友人と大げんかした際に、「こないだ私に風俗店を紹介したよね?それ違法だからね。LINEもスクショしてるから」と脅しのような言葉を吐かれました。 怒ると何をするか分からない子のため、被害届けを出されたら職業安定法違反になってしまうのかどうか分からずもやもやしています。 私のしたことは職業安定法上の「性風俗や売春などの仕事を紹介すること」「あっせん?勧誘?」に当たるのでしょうか? 私自身、風俗店の提示はしましたが、実際にその子は働いてはおらず、またお店に直接女性を紹介したわけではない(応募するかや実際に働くかは女の子の自由、選択)ですし、それに伴う犯罪収益を得たわけではないです。 以上、有識者の方々に教えていただきたいです。何卒よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全く問題ありません 勧誘も斡旋も紹介した者に利益供与がありますが あなたには何の利益供与もありませんよね? なので勧誘にも斡旋にも該当しませんよ もう少し勉強してからものを言えと言ってあげてください 全く問題ありませんのでご心配なく

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