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不当解雇になりますでしょうか? 2ヶ月前に親の知り合いの個人事業主の方の 誘いでその方の下で働かせて頂き 必要…

不当解雇になりますでしょうか? 2ヶ月前に親の知り合いの個人事業主の方の 誘いでその方の下で働かせて頂き 必要な資格も取り、真面目に勤めていたところ 急に「明日からお前いらん」と言われそれ以来連絡すら取れなくなりました。 同僚の方に聞いた理由が “お前の親に好意を受け入れて貰えなかった” から、でした。 親と自分が何の関係があるのか 全く意味が分からず 前職も退社し 新しい挑戦だったので怒りとショックで 納得がいきません。 ※相手は個人事業主 ※2ヶ月の勤務で雇用契約書無し ①不当解雇になりますでしょうか? 不当解雇になるとしたら ②どのくらい請求できますでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

補足

給料も親に条件付けて その条件をのんだら払うとメールがきてます。 俺の給料やけど…?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の内容を踏まえて、法的な観点から回答させていただきます。 不当解雇の可能性 ①この状況は不当解雇に該当する可能性が高いと考えられます。理由は以下の通りです: 1. 解雇の理由が不適切 親との個人的な関係を理由とする解雇は、客観的に合理的な理由を欠いており、社会通念上相当であるとは認められません。 2. 解雇予告の欠如 突然「明日からいらない」と言われ、30日前の予告もなく解雇されています。これは労働基準法に違反する可能性があります。 3. 解雇理由の証明書未交付 解雇理由について証明書を交付していない点も、労働基準法違反の可能性があります。 請求可能な金額 ②不当解雇と認められた場合の請求可能な金額については、以下のような項目が考えられます: 1. バックペイ(未払い賃金) 解雇時点から裁判所で判決が出るまでの期間の賃金を請求できる可能性があります。 2. 解雇予告手当 30日分の平均賃金に相当する金額を請求できる可能性があります。 3. 慰謝料 一般的に50万円から100万円程度とされることが多いですが、個々の状況により異なります。 ただし、以下の点に注意が必要です: - 雇用契約書がない点 - 勤務期間が短い点(2ヶ月) - 個人事業主との雇用関係である点 これらの要因により、通常の会社員の場合と比べて請求できる金額が限定される可能性があります。 対応策 1. 労働基準監督署に相談する 2. 弁護士に相談し、法的な対応を検討する 3. 証拠(メールやLINEなどのやり取り、給与明細など)を保全する 不当解雇の問題は複雑で、個々の状況により判断が異なります。 専門家に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。 https://kigyobengo.com/media/useful/3091.html 補足説明について 給与の支払いは労働の対価であり、労働者本人に直接支払われるべきものです。 第三者(この場合は親)が労働者の給与に条件をつけることは、労働基準法違反の可能性があります。 この相手には、違法性を激しく感じます。 不当な扱いを受けていることは明らかですので、諦めずに自身の権利を守るための行動を起こしてください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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  • > ①不当解雇になりますでしょうか? 「明日からお前いらん」というのが解雇の意味であれば、いわゆる不当解雇(労働契約法第16条)にあたります。 > ②どのくらい請求できますでしょうか? 何をですか? 解雇予告手当なら平均賃金の30日分以上と定められています。(労働基準法第20条) 慰謝料ならあなたが望むだけ請求できます。相手方が応じるかどうかは別ですが。

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  • 不当解雇なら、なぜ、金を請求できるのですか? 職場に戻せという訴えになると思いますが、そこで働けますか? 以前アナウンサー試験に受かった女性が、学生時代に水商売をしていたということで解雇になりました。その後、裁判で、彼女は、また放送局のアナウンサーに戻れましたが、自らやめました。 そういうことになりそうです。 裁判は時間かかるし、実に不愉快なことだと思いますよ。

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