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扶養内パートで働いています。 10月から最低時給が引き上げられましたが、これはいつのお給料から反映されるのでしょうか? …

扶養内パートで働いています。 10月から最低時給が引き上げられましたが、これはいつのお給料から反映されるのでしょうか? 10月分の給与として、9/11~10/10までの分が支給されました。10/1から時給が上がるなら、10/1~10/10までの時給が上がってなくちゃいけないと思うのですが、これまでと変わっていません。 労務担当から「時給が上がる」と聞いていたのに、上がってないのでガックリしています。 小さな事務所なので、おそらく代表が忘れてるんだと思いますが、この場合労務にクレーム入れても良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最低賃金が反映されるのは、10月1日以降働いた分です。 それがいつ支給されるかは事業所に拠る差が有ったりしますが、それとは無関係に、その日働いた分から反映されますよ。 ですので、ご指摘のように1つの給与締日間で10/1を跨ぐ場合は、その前後で時給が変わる事になりますよ。 もしそれがなされていないなら完全にアウト(違法状態)ですので、強めに言わないと、ですよ。差額分、回収しましょうね。

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