教えて!しごとの先生
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バイトの掛け持ちをしている人の年末調整って扶養内であればとりあえずどちらも出してしまえば問題ないでしょうか?

バイトの掛け持ちをしている人の年末調整って扶養内であればとりあえずどちらも出してしまえば問題ないでしょうか?

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回答(3件)

  • 扶養内が合計年収103万以下という事なら、税制上の問題は生じない。 ただ、本来は職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄でないといけない。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

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  • 103万以下であれば最終的に問題になることはないでしょうね ルール違反ではあります

  • 扶養控除申告書を提出しているところでしか 年末調整はしてもらえません。 そして扶養控除申告書は1か所にしか提出できません。 両方に提出しているならどちらか取り下げして 確定申告が必要です。

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