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育休後の会社から自己都合退職推奨についての相談です。

育休後の会社から自己都合退職推奨についての相談です。個人クリニックに勤めています。20歳から3年勤め、妊娠出産のため一度退職してます。その時は産休育休の取得実績なく、先輩方も妊娠したら辞めるという形を取られてたので、同じく退職しました。(まだ若かったので知識不足でした) その1年後に人手不足とのことで再雇用していただき、その後4年半勤めて第2子妊娠出産し、現在育休中です。産休育休の相談を事業主にした時「産前後で3ヶ月で戻って来れるならいいけど」などの発言を受けております。もともと古い考えの方なので産休育休をとらせるのがめんどくさいと考えられてます。(育休取らせてもいいけど、戻ってくる時点で人が足りてたら退職してください)という感じです。以前スタッフが育休取った際はそのような発言をしていたので、取らせてもらうには了承しなければ機嫌を損なう感じでした。 今回の妊娠時に切迫早産で入院することになり、産前産後の3ヶ月で戻ることが困難になり、事業主に電話で伝えたところ「なら正社員を雇うしかない」との発言を受けました。遠回しに戻るところはありませんよ。ということだと思います。 途中で退職者が出れば復帰しますとの話はしてあるのですが、退職者出ても新たに人員を増やしているみたいで、戻って欲しくはないと思われてるみたいです。 この場合、育休終了時に退職になると思うのですが、会社都合退職にしてもらうことは難しいでしょうか?一度退職を了承しているので自己都合退職になってしまうのでしょうか? 出来れば復帰はしたいですが、難しいなら退職します。しかし、退職は本意ではないので失業手当をはやくいただきたいので退職するならば会社都合退職に持ち込みたいです。この場合労基に相談すればどうにかなりますかね? 乱文すみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的には会社都合退職なりますが、クリニック側に会社都合退職を認めさせるのは困難だと思います。 失業手当の受給において会社都合か自己都合かを判断するのは会社や労働者ではなくハローワークです。 つまり、本当は会社都合になるような理由なのに会社側が認めず名目上自己都合となっても、ハローワークが会社都合と認めれば失業手当は会社都合として受給できるということです。 そもそも育休取得させないとか3ヶ月で戻れないなら退職しろだとかクリニック側がいろいろ違法なことを言っているので証拠さえ残しておけばほぼ確実に会社都合と認められると思います。 なので事前に労基に相談した上で名目上自己都合で退職してしまって失業手当は会社都合として受給されるのがいいと思います。 (クリニック側に会社都合と認めさせるのは結構面倒だし時間もかかると思うので…)

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