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税理士の受験資格について質問です。

税理士の受験資格について質問です。かなり昔にスポーツインストラクターの専門学校に通ってたのですが、社会科学に属する科目の所がわかりません。スポーツ心理学は授業科目にあったと思うのですが、単位をとると言うものではなかったです。 心理学とかは本格的に単位取得とかそういった証明書がないと受験資格はなさそうでしょうか。

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回答(1件)

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    国税庁サイトの税理士の受験資格に関する回答です Q 専門学校を卒業しましたが、受験資格はありますか。 ANS 専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上、2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上)を修了した方が、社会科学に属する科目を1科目以上履修していれば、税法に属する科目の受験資格(学識)があります。 この場合、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)と課程証明書(当該専門課程が上記1及び2の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの)を受験願書に添付してください。 Q 「社会科学に属する科目」にはどのような科目が含まれますか。 ANS 「社会科学に属する科目」には、改正前(令和4年度の税理士試験以前)の「法律学に属する科目」に該当していた、法学、法律概論、日本国憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等、また、「経済学に属する科目」に該当していた、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等の科目のほか、文系学部・理系学部を問わず、多くの学生に履修の機会があると考えられる、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。 また、その科目が「専門科目」ではなく、いわゆる「教養科目」や「共通科目」として位置づけられている場合であっても対象となります。 なお、履修した科目が社会科学に該当するかどうかが科目の名称から判定しかねる場合には、授業内容が記載されている学生便覧(科目名、担当教授、時間数、授業内容等が記載されているもの)を取り寄せた後、文部科学省ホームページの「学科系統分類表」をご参照ください。 ※ 社会科学とは、一般に、人間集団や社会の在り方を主な研究対象とする学問領域を指していると考えられます。

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